【令和2年度分固定資産税の納付猶予について(神戸市)】
令和2年2月以降で、単月の売上が前年に比べて20%以上減少している場合、
申請することにより固定資産税が延滞金なしで1年間猶予されます。
税理士法人
令和2年2月以降で、単月の売上が前年に比べて20%以上減少している場合、
申請することにより固定資産税が延滞金なしで1年間猶予されます。
自民・公明両党は安倍総理に対して令和2年5月8日付で事業者の家賃補助制度の創設を求めました。
現在自民党のホームページで公表されている内容を以下に記載いたします。
令和2年4月28日から兵庫県独自の支援策である、
経営継続支援金【法人最大100万円、個人最大50万円】の申請が開始しました。
4月27日、経済産業省より『持続化給付金』の申請要領が公表されました。
続きを読む神戸市は新型コロナウイルスの感染拡大で売上が減った神戸市内の飲食店や
小売店の家賃を不動産所有者が減額した場合、
市が所有者に対し減額した額の8割を支援します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国税庁では申告期限を延長しています。
これに伴う納付期限、申告期限延長の手続をご紹介いたします。
コロナウイルスによる業績悪化により資金繰り等が悪化し、
借入金の返済や取引先への支払いが厳しい状況になった、又はなると予測される場合は、
業績悪化改定事由に該当し役員報酬の減額が認められます。
(令和2年4月13日発表)
法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。
中小企業者等がテレワークを導入する際に設備投資をした場合に、
即時償却又は7%の税額控除ができる制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、
収入が急減する事業者が多く見られます。
こうした状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで、1年間の納税を猶予する特例です。