一時支援金
中小法人・個人事業者等の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請が始まっています。
給付の条件は2つ、時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと、
2021年1月、2月又は3月の売上が2019年比又は2020年比で50%以上の減少です。
時短営業に係る給付対象としては、飲食店に関われる事業者として、
①食品加工・製造事業者
②飲食関連の器具備品の販売事業者
③飲食品の生産者等
④飲食関連の器具備品の製造事業者
⑤流通関連事業者
外出自粛等に係るものとして、
①移動サービスを提供する事業者
②外出の目的地での商品・サービスの提供する事業者等
③外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者
が対象となっています。
詳細は一時支援金のリーフレット等をご覧下さい。
なお、一時支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必要です。
桜が咲き、人生の門出を祝う春なのに、まだまだ行動自粛が求められています。
ひとりで生田川沿いにお花見散歩に行ってこようかなと思います。