インボイス番号を取得していない免税事業者からの課税仕入れについて「激変緩和措置期間の延長と控除割合の変更」
2026/1/16 インボイス制度導入後の経過措置として「免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の特例」について、大幅な見直しがされる予定です。
なお、現時点では税制改正大綱と言う原案の段階であり、本年3月に実施される国会で採決される事により改正が確定する事になるため、確定事項ではない事を念頭にお読みいただければ幸いです。
今回改正予定の経過措置は、インボイス制度導入後、インボイス番号を持たない免税事業者からの課税仕入れについて、本来仕入側(購入者)は一切消費税額の控除ができなくなるところを、経過措置期間を設けて部分的に控除を認める事によって、徐々にインボイス制度の導入を促すと言う措置です。
当初の予定では、インボイス制度導入後の3年間(R5.10.1~R8.9.30)は80%、4年目~6年目まで(R8.10.1~R11.9.30)は50%、6年目(R11.10.1~)で当該措置が終了し、7年目からは税控除できなくなると言うスケジュールでした。
このスケジュールと控除割合について改正案では以下のようになるようです。
①R8.10~R10.9 = 70%控除(新設)
②R10.10~R12.9 = 50%控除
③R12.10~R13.9 = 30%控除(新設)
この見直しにより、経過措置の終了期間が2年間延長され、より緩やかに控除割合が縮小される事となります。
実際の会計処理の現場では、実質的に減税となるものの、会計伝票の煩雑な処理をする期間がさらに伸びる事と、2年毎に割合が変更になるため、細かな確認が必要になってくると思います。インボイス導入時においては、大きな制度変更であったため制度の周知する期間も長く、色々なところで対応策が練られましたが、果たして当該改正がどの程度周知されるのかに一抹の不安を覚えます。
