2019.08.01

市街化調整区域における建物の建築

先日、担当先の問い合わせによって、神戸市役所に調べものに行ってきました。

毎度の事ながら○○局○○課○○部と、たくさんの問い合わせ先があり、実際私の聞きたい事も、受付に聞いてはみたところ、この場合はココ、ただしこの部分が絡んでいるならココと3つ位の場所を指定されてしまいました。

しかも、それらの部署は棟が違ったり、階が違ったりで辿りつくまでに疲れてしまいそうでしたが、何とか2か所目で目的地に。

さてさて本題となりますが、表題にも書いてある通り市街化調整区域にどんな建物だったら建築できるか、と言う内容です。

そもそも市街化調整区域と言うのは市街化(建築)を調整(抑制)されている区域(土地)としたざっくりとした理解でいいと思います。

けれど、調べてみればわかるんですが、実際には結構いろんな建築物が建っています。

これは、どういう事なのかと・・・もしや全て違法建築なのでは・・・それじゃあ銀行借入できないよな・・・と疑問に思ってたので、本来の問い合わせついでに聞いてきました。  

まず、私が一番不思議に思っていたのはコンビニです。

市街化調整区域に何かを建てるとなると、いろいろな許可や条件が必要なのですが、普通にコンビニが建っています。しかも、結構どこにでも。

これはどういう理由なのかと言うと、市街化調整区域内のコンビニは都市計画法上ではコンビニ(小売店舗)ではなくて、休憩所という扱いなんだそうです。

調整区域には原則、何も建てられないから、広大な調整区域を横断する時に休憩する所がないと不便だという理由らしく、休憩所としてのコンビニの建築なら許可が降りるというからくりらしいです。  

ですので、調整区域にあるコンビニは、あくまで休憩所のため駐車場が必須ですし、休憩コーナーや利用者用のトイレも必須との事。

都市部のコンビニではトイレを貸さない所も結構ありますが、調整区域にあるコンビニは主目的が休憩所のため拒否できないということなんですかねぇ。

少し賢くなった気がします。次に行ったスナックかラウンジで若い女の子相手にうんちく語って「下阪さん、何でも知ってるね~。すごーい。」を頂きたいと思います。

下阪 琢真