固定資産税の減額可能性の検討
1.建物が建築されている雑種地の固定資産税
固定資産税において、その土地の地目が雑種地であっても、建物が建築されている部分については、宅地として高い評価額が付されています。
そして、その評価額に応じた固定資産税が課税されています。
上記の取り扱いについて、例えば広大な雑種地の一部に建物が建築されている場合に、その広大な雑種地の面積の全てが宅地評価されている場合があります。
このような場合、役所の固定資産税課に申立てをすることにより建物の敷地部分の面積の1.2倍程度までを宅地評価とし、残りは雑種地として評価を減額修正してもらえる可能性があります。
2.所有する土地が土砂災害警戒区域に存在する場合
所有する土地を役所のハザードマップで確認した場合、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている場合があります。
上記の場合、当該土地がレッドゾーンに該当する場合には、その土地に対する建築物への構造規制や特定開発行為の許可が必要になるなど、その活用にあたって制限を受ける事になるため、本来の評価額から30%の減額をして固定資産税が課税されています。
また、イエローゾーンについては各自治体によって対応が異なるようで、一定の評価減を行っている自治体もあるようです。
いずれにしても、当該区域に該当するか否かで、市場価値も大幅に低下するようなので固定資産税の負担の減少があってしかるべきかと思われます。
まとめ
上記の2ケースについて、本来であれば自治体が評価額を決定して課税しているため減額が反映されているのが当然かと思われがちですが、自己で調べてみると評価額の減額が反映されていない事があります。固定資産税については、所有する限り毎年必ず発生するものであるため、評価減により減額される固定資産税が1年単位では少額では、20年、30年と払い続ける場合、それなりの金額になります。一度、自己で所有する土地の固定資産税を確認してみてはいかがでしょうか。