2019.12.02

相続税における非課税財産

 相続税の対象となる財産については、社会政策上の観点や国民感情などを配慮し、相続税の課税対象にそぐわない財産として非課税財産が定められています。代表的なものとしては「生命保険金の内、500万円×法定相続人の数」や「死亡退職金の内、500万円×法定相続人の数」がありますが、それ以外にも一般的には知られていない2つの項目をご紹介します。

 1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
   
   これは、国民感情に配慮する理由で非課税財産となるのですが、例えば生前に墓地を購入しておけば、
  購入していない場合に比べて、購入金額分相続財産が少なくなると言う節税効果が見込めます。

 2.相続によって取得した財産で相続税の申告期限までに
  国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
   
   これは、社会政策上の観点から非課税財産となっておりますが、
  そもそもこれらに税金を課税してしまうと、受け取ってない財産に対して課税してしまう事になるので、
  このような形式での寄附をする人がいなくなってしまう事を抑止しようという意図も
  あると思われます。

 下阪 琢真