2022.03.19
口座振替の家賃や顧問料に対するインボイス制度の対応
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、会社にとってメインの商取引である「物」の売買や、
「サービス」の提供に係る請求書や領収書に関する部分以外にも大きな影響があります。
そのひとつとして、口座振替によって支払われる家賃や顧問料に、大きな影響があります。
従来であれば、当初の契約時に契約書を締結し、それに基づいて口座から自動で引き落しがされていますが、
これらの取引についてもインボイス制度は対応を求めています。
インボイス制度に沿った対応をしていない場合、家賃や顧問料に含まれている
消費税額等の仕入税額控除が不可となり、納付すべき消費税額が増加する事になります。
では、インボイス制度に適応した対応とはどういったものになるのでしょうか。
具体的には、既存の契約書に「貸主又は受託者の登録番号」を記載した書面を追加で添付して保管し、
「既存の契約書」+「登録番号記載の書面」+「口座振替の対象通帳」の3点を保管する事により、
インボイス制度の要件を満たす事になります。
ただし、これらの対応については、そもそも相手方が消費税の課税事業者であり
適格請求書発行事業者である事が前提であるため、
会社が契約している物件や顧問契約の洗い出しと相手方への確認作業を進めて行く必要があると思われます。