2022.01.15

住宅借入金等特別控除の改正について

令和3年12月24日に、令和4年度税制改正大綱が閣議決定されました。改正の確定時には一部変更される可能性はありますが、
その中から住宅ローン減税に関するものを紹介します。

【住宅ローン減税の改正】
①控除率
現行の1%から0.7%に縮減されます。次項で記載する控除対象借入金残高の限度額の縮減
も併せて、いずれも減税額が減少(増税)する事になります。

②控除対象借入金残高の限度額
認定住宅等に該当するか否かにより、限度額は変わりますが、
令和4、5年取得の場合→1,000万円程度
令和6、7年取得の場合→2,000万円程度 
限度額が縮減されます。

③所得要件の引下げ
現行では所得が3,000万円超の方は住宅ローン減税の適用対象外となっていますが、この所得要件が2,000万円超に引き下げられます。
 
④減税期間
現行では原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置き)
 
上記のように、多面にわたって減税額の縮減(増税)方向に改正がなされる方針であるので、住宅の購入を検討される場合には注意して、一度シミュレーションをする事をおすすめします。