社員旅行 参加割合50%未満で課税されないケースも
2025/11/19(概要)
国税庁は企業が社員旅行の費用を負担したことで従業員等が受ける経済的利益は「旅行期間4泊5日以内」と「参加割合50%以上」の要件等を満たせば、
原則給与課税の対象外(旅費が従業員の給与として課税されない)となる見解を示してきました。
この度、過去の裁判例を踏まえて「参加割合50%未満」でも給与課税の対象外とするケースを例示した情報を公表しています。
(参加割合50%未満の例示)
国税庁HPに掲載されているタックスアンサー№2603に上記の例示が記載されています。
これまで参加割合50%以上のものが例示されていたが、令和4年12月に参加割合38%のものが例示されました。
ただし、現在においても50%以上を要件としている法令解釈通達は廃止されていません。
(実務での取り扱いと見解)
上記通達は、社員旅行が、少額の現物給与(会社が負担する旅費)については強いて課税しないという、少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると言う意義から定められたものであると考えられます。
しかし、金額については具体的な基準がなく、過去の判例において、海外旅行で会社負担額24万円が否認されたり、18万円が認められたりしております。
税理士事務所等がブログ等で書いているものを見ると、概ね10万円以内にとどめておくべき。と言う見解が多いです。
しかし、通達文書を含めて10万円という金額はどこにも記載されておりません。小職の私見にはなりますが、そもそも物価や為替によって旅行代金は大幅に変動するため、昨年10万円で行けたところが、今年は15万円かかるなんて事は珍しくないように思えます。
さらに言えば、社員旅行費用が否認された裁決等については、平成3年や平成26年と時期的にも、現在の物価価値や為替相場と大きく乖離があります。
国税庁の通達には金額面での解釈について、「社会通念上一般に行われていると認められる旅行」と記載されている事から、殊更に贅沢な旅行と言うことでなければ、給与課税されると言うリスクは少ないのではないかと思います。
