2022.02.15

2022年 確定申告の変更点

今年も確定申告の時期になってきました。昨年からの変更点は下記のようになっています。
大きな変更点はありませんでしたが、細かい変更点は沢山あるようです。
新型コロナウイルス感染症の影響はまだ続きますが、無事に申告を完了できるように頑張りましょう!

① 押印義務の廃止
  確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書等の書類の押印が不要になりました。
  「印」の字が無くなっています。

② 確定申告書に区分欄の追加
  事業所得、不動産所得、雑所得に「区分」欄が追加されました。
  事業所得と不動産所得の「区分」2欄には記帳・帳簿の保存状況について下記の数字を記載します。
  ・税務署長の承認を受けて、帳簿を電子保存している場合 → 「1」
  ・会計ソフト等を使って記帳している場合(「1」に該当する場合を除く) → 「2」
  ・複式簿記で記帳している場合(「1」「2」に該当する場合を除く) → 「3」
  ・複式簿記以外の簡易な方法で記帳している場合(「2」に該当する場合を除く)→「4」
  ・上記のいずれにも該当しない場合 → 「5」

  ●不動産所得の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合のみ
  「1」を記載します。

  ●雑所得の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合には「1」、暗号資産の収入がある場合には「2」を、
  その両方がある場合には「3」を記載します。

③ ふるさと納税の確定申告手続きが簡素化
  指定事業者(「ふるなび」「さとふる」等)が発行する「寄付金控除に関する証明書」の添付のみで
  申告が可能となりました。

④住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
  本来、住宅ローン控除は取得した年度に入居しなければなりませんが、
  新型コロナウィルスの影響により新築については2021年9月末、
  分譲住宅については2021年11月末までに取得(契約)したものであれば、
  2022年12月末までに入居すれば、住宅ローン控除の適用が可能となっています。

  ※新築については2021年9月末、分譲住宅については2021年11月末までに取得(契約)したものであれば、
  住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満(従来は50㎡以上)でも住宅ローン控除の適用が可能となりました。
  ただし所得が1000万円以下の人に限られます。

⑤ 住民税の「申告不要制度」に関する欄が追加
  特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡)源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、
  所得税と住民税で異なる課税方式(例:所得税→総合課税、住民税→申告分離課税)を選択した場合、
  従来は別途住民税の申告が必要でした。
  2022年より住民税で申告不要制度を選択する場合には、
  第2表の「特定配当等、特定株式等譲渡所得の全部申告不要」欄にチェックすることにより
  住民税の申告が不要となりました。

また、昨年は新型コロナウイルスの影響により確定申告書の提出期限が
一律に4月15日まで1ヵ月延長されましたが、今年は下記のようになりました。

 新型コロナウィルス感染症の影響により申告期限までに申告が困難な場合
 →4月15日まで 
 簡便な方法(申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」)
 と記入して下さい。
  
 4月15日以降に申告する場合は別途、「延長申請書」を提出する必要があります。
 また、納付期限は申告書を提出した日となりますのでご注意ください。