2020.02.01

令和2年度税制改正大綱

 早いもので、令和2年も1月が経過しました。令和という元号にも少し慣れてきた今日この頃です。
 さて、少し前の話になりますが、昨年の12月12日に与党より「令和2年度税制改正大綱」が公表されました。例年通りであれば、2月の中旬ごろに改正案が国会に提出され、3月までに可決成立し、4月1日より施行という流れになります。
 令和2年度税制改正大綱の内容は、あまり大きな目玉は無く全体的には小粒な印象です。
身近な生活に関係してくる改正を何点かご紹介したいと思います。


 ① 未婚のひとり親に対する税制上の措置
 未婚のひとり親について、婚姻をしておらず、生計を一にする子(所得48万円以下)がいて、合計所得金額が500万円以下を条件に35万円を所得控除する。(令和2年より)

 ② 寡婦(寡夫)控除の見直し
 寡婦に対しても、寡夫と同じ所得制限(所得500万円)を設ける。また、寡夫の所得控除額を寡婦と同額(27万円→35万円)に引き上げる。(令和2年より)

上記の改正は未婚・離婚・死別の区別なく、一人親の家庭に対する扱いを統一しようというものです。

 ③ 低未利用地の活用促進
 保有期間5年超、建物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地(市区町村の確認を受けたもの)の譲渡所得から100万円の特別控除を創設。(令和2年7月1日~令和4年12月31日)

 ④ 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するための措置
  ・ 土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市区町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
  ・ 固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録して固定資産税を科すことができることとする。

竹内 吉隆