2021.05.01

令和3年度税制改正

令和3年3月26日に令和3年度税制改正の法案が可決・成立しました。
今回の改正ではウィズコロナ・ポストコロナの経済再生を意識した内容となっています。
法人税に関する主な改正は下記の通りとなっています。

・デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
 デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、
 「つながる」デジタル環境の構築による企業変革に向けた投資について、
  税額控除又は特別償却ができる措置を創設。

・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
 2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について
 税額控除又は特別償却できる措置を創設。

・研究開発税制の見直し
 厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業に、2年間の時限措置として、
 税額控除の上限を引き上げる等。

・コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
 新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、
 第二の就職氷河期を生み出さないようにする観点から、
 新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業に対して、
 新規雇用者等支給額の一定割合を税額控除できる措置を講ずる等。

・繰越欠損金の控除上限の特例の創設
 コロナ禍の厳しい経営環境の中、
 赤字であっても果敢に前向きな投資を行う企業に対し、
 コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、
 その投資額の範囲内で最大5年間、繰越欠損金の控除限度額を最大100%とする特例を創設。

法人税の改正については、物への投資・人への投資・研究への投資を行った企業に対し、
税額控除等を受けられる内容となっています。
税額控除はあくまで利益が出ており、納めるべき税金が発生する企業に恩恵があるものです。
コロナ禍により赤字を余儀なくされ、本当に経営の苦しい中小零細にもっと目を向けてほしいものです…。