2021.12.15

令和4年度税制改正大綱

12月10日、令和4年度の税制改正大綱が発表されました。

この「税制改正大綱」というのは決定ではありません。

今年はこんな税制改正をするためにこれから審議しますよ~という感じです。

新しい税制ができるまでは、簡単に言うと以下のような流れです。

① 各省庁が税制改正の要望を出す。与党税制調査会が議論する。

② 税制調査会等が、税制改正の方針(税制改正大綱)を発表する。  ← イマココ

③ 1~3月 「税制改正法立案」を国会に提出、衆議院と参議院で審議する。

④ 3月 「税制改正法立案」が国会で可決・成立する。

⑤ 4月 改正法施行される。

つまり現状発表されているものはあくまで「方針」ですが、余程の反発がない限りはほぼ決まりと思ってよいと思います。

今回の目玉は「① 住宅ローン減税」、「② 賃上げ税制」でしょうか。

住宅ローン減税は控除率が年末借入金残高の1%→0.7%となり、新築の場合は控除期間が10年→13年に延びました。

賃上げ税制は、中小企業が、従業員の給与総額が前年よりも一定以上増額している場合には、

最大で増加額の40%を法人税額から控除されるようになりました。

税額控除ができるから給料を上げようという単純な発想にはならないと思いますが、

国が賃上げにどれほど必死なのかが伝わってくる改正ですね。