2016.10.27

青色申告

みなさんこんにちは。税理士の三宅真介です。
私のコラムでは個人事業主の方のための、主に「所得税」や「住民税」のことについて取り上げていきたいと思います。

第1回目は「青色申告」について取り上げたいと思います。
青色申告は様々な特典を受けることができるため、事業所得の申告をされている方の多くは青色申告により申告書を作成されていると思います。

主な特典としては、
・一定の要件を満たせば最高65万円が所得から控除される「青色申告特別控除」
・青色申告者と生計を一にしている親族に支給する給与を必要経費に算入できる「青色事業専従者給与」
・事業所得などに損失の金額がある場合に、その損失額を3年間繰り越せる「純損失の繰越し」
・・・などが挙げられます。

特に「青色申告特別控除」の特典は非常に大きいです。所得税5%の事業者でも住民税と合わせれば最高97,500円の節税効果となります。国民健康保険もあわせると15万円を超える人もいるでしょう。
帳簿付けが面倒だからと白色申告をされている方は実はかなり損をしているということが分かりますね。

青色申告で申告するためには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。これは青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。ここで勘違いをしてはならないのは、例えば平成28年分の所得税の確定申告から青色申告を受ける場合、平成28年3月15日までに提出しなければならないということです。
また新規に事業を始められた方は、事業を開始した日から2か月以内に提出しなければなりません。

実は意外とこの期限を知らない方が多く、相談に来られた時には既に期限が過ぎており、1年目はしぶしぶ白色申告をされる方が大勢おられます。
事業を始める方はまず税務署への届け出・申請を考えなければなりません。知っているか知らないかだけで大違いなのです。