【不動産オーナーが対象となるテナント家賃補填制度(神戸市独自の施策)】

4月27日付でライン及びブログに掲載させていただいた、【神戸市、家賃減免の不動産保有者に8割補助】について、確定事項ではないようですが、詳細が判明しましたのでお知らせいたします。

1.補助対象者

①不動産オーナーである事
(転貸借をしている場合は所有者から賃借のうえ、転貸している者が補助対象者になります)。
②新型コロナウィルスによる売上減少の影響を受けている神戸市内の店舗に対する家賃を、
4月~5月の2ヶ月間にわたって1/2以上減額している事。
③市税滞納がない者であること。

2.対象店舗

店舗に訪れるお客様に対して、物品の販売やサービスを提供する店舗であって、
中小法人・個人事業主が営むもの。
例えば飲食店や理美容院・小売店などが対象であり、大手のフランチャイズであっても、
経営者が中小法人・個人事業主である場合は対象となります。
ただし、当該店舗が休業要請対象業種であるのに、その要請に従っていない場合や、
その店舗経営者に市税滞納がある場合には対象外となります。

3.補助額

2ヶ月分の減額した賃料の減額総額の10分の8(1オーナー最大200万円)

4.申請方法

電子申請か郵送で受付、銀行振込による支給

5.受付開始時期

5月中に受付開始予定

6.留意点

例えば、既に賃料の支払を受けた後でも、減額分として後から還付する場合や、
4.5月分の減額として6.7月分を減額調整する場合も対象とする見込みです。

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