【家賃支援給付金申請要領の留意点】
7/7に公表された家賃支援給付金の申請要領について、ボリュームが多く内容が多岐にわたるため、注意点を抜粋してお知らせしたいと思います。
ただし、詳細や確実な情報については、申請要領をご確認ください。
また、申請までに事前に用意できる資料については、近日中にお知らせいたします。
留意すべき事項【抜粋】
【1】申請方法は持続化給付金の申請と似ています。
インターネット経由でIDとメールアドレスを登録してマイページを作成して申請する事になります。
【2】給付の対象となる売上の減少要件のひとつである、3ヶ月で30%以上の減少ですが、これは、連続する3ヶ月(4.5.6月など)の売上の合計で比較します。
ですので、4月20%減、5月70%減、6月10%減でも、合計で前年同期比30%減であれば対象となります。
【3】創業1年未満の法人で2019年中に創業した者、個人事業主から法人成りした法人、NPО法人や公益法人、医療法人なども要件を満たせば対象となります。
【4】給付の対象となる家賃は「賃料」と「共益費・管理費」です。
賃料と一緒に引落しされている「水道光熱費・保険料・動産リース料・テナント会費」などは対象外です。
なお、賃料の契約と、共益費や管理費の契約が別個である場合、共益費・管理費が給付対象にならない事となります。
【5】例えば自社で100坪の物件を借りていた場合に、そのうちの30坪の部分を他人に貸している場合(いわゆる又貸し)の他人に貸している部分については、給付金の対象となりません。残りの70坪部分は対象となります。
【6】ショッピングモールなどのテナントで、賃料が売上高に連動するような場合でも給付の対象となります。
【7】法人の代表者個人が法人に不動産を貸している場合や、貸主と借主が配偶者や一親等の親族である場合などは給付対象となりません。
【8】事前に地方公共団体から家賃関連の独自の支援を受けている場合でも、給付の対象となりますが、以前に受けた支援と今回の支援の合計額が、もともとの家賃の金額を超える場合には、超える部分が減額されます。
以上が現在出ている詳細になります。 なお、上記詳細については、変更や追加がなされる可能性がありますので、現時点での情報である事をご承知ください。