【兵庫県独自の給付金 続報】

先日、お知らせした兵庫県独自の給付金についての続報がありました。

内容としては、対象者について、

①休業要請に応じた事業者と
②営業時間短縮に応じた事業者とに区分され、

それぞれに給付される額に、差が設けられることとなったようです。

なお、上記①、②に該当しない事業者に対しては、
そもそも給付金の対象とならないので注意が必要です。
※国の制度である「持続化給付金」についてはこのような制限はありません

【給付金(支援金)受給対象者】

①休業要請に応じた事業者
→法人    100万円
 個人事業主 50万円

②時間短縮に応じた飲食店など
→法人     30万円
 個人事業主  15万円

※休業要請の対象となっている業種については兵庫県のホームページで確認できます。

たとえば、飲食店業であっても休業要請の対象と非対象があり、
バーやスナックなどは対象ですが、カフェやレストランなどは対象になっていません。
一度ご確認ください。

【給付要件】

令和2年度4月期の売上が、前年の同月に比して50%以上減少している。
※こちらも国の「持続化給付金」と計算方式が異なるようなので注意が必要です。

兵庫県ホームページ
休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html


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