【兵庫県も独自で休業事業者に給付金検討】

このたび兵庫県は、県内の休業要請に応じた事業者に対して、
大阪府と同水準の給付金を支給する方向で検討に入ったとの事です。

①対象者
  → 兵庫県が休業要請をした業種の事業主

②給付額
  → 個人事業主:50万円    中小企業者:100万円

③国の制度との合算額
  → 個人事業主:150万円  中小企業者:300万円

④支給要件
  → 国の「持続化給付金」の支給要件と同基準を見込む
    *収入半減を支給要件とする

⑤支給時期
  → 4月24日に行う、臨時の県議会本会議に補正予算案通過後

詳細が判明次第、順次お伝え致します。

2020年4月
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