2020.07.01

新型コロナウィルス感染症の影響による納税猶予

コロナウィルス感染の第2波、第3波を不安に思いつつ、少しだけ以前のような日常生活が戻りつつあります。しかしクライアントの皆様の状況を鑑みると、まだまだ先行きが不透明で、不安な要素ばかりが目立ちます。
コロナ関連で様々な助成金・補助金等もありますが、今回はコロナ感染症の影響により納税が困難な方の国税の納税猶予特例制度をご紹介します。

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、所轄税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。


要件としては
①新型コロナウィルスの感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
②国税と一時に納付することが困難なこと


申請により猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請にあたり担保の提供も必要ありません。

消費税や法人税、源泉所得税などこれらは国税に該当しますので、申請することによって現時点の手元資金の減少は免れることになります。
しかしながら、あくまでも猶予です。免除ではありません。
基本的には1年以内の一括納付が原則となっているようです。
資金計画をたて、何とか共に乗り越えていきたいものです。
いつの日か「あの時はあんなことあったね」と昔話になる日を信じて。

豊田 智美