【賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の取扱い】

法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。

しかし、下記の条件を満たす場合には、減額した分については、
寄附金として取り扱われることはありません。

なお、この取扱いは家賃の減額・免除に対する取扱いであり、
家賃の支払猶予については適用されませんので注意が必要です。

★条件

① テナントが、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、
事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれがあること

② 家賃の減額が、取引先等の復旧支援を目的としたものであり、
そのことが書面などにより確認できること

③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、
相当の期間内に行われたものであること

なお、本取扱いを受ける場合、
新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して
賃料を減免したことを証する書面の確認を
税務署より求められる場合がありますので、
覚書(例)を参考とする書面等を作成の上、
保存しておく必要があります。

覚書(例):国土交通省HPより
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf

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