【コロナウイルスによる役員報酬の減額】
コロナウイルスによる業績悪化により資金繰り等が悪化し、
借入金の返済や取引先への支払いが厳しい状況になった、又はなると予測される場合は、
業績悪化改定事由に該当し役員報酬の減額が認められます。
(令和2年4月13日発表)
コロナウイルスによる業績悪化により資金繰り等が悪化し、
借入金の返済や取引先への支払いが厳しい状況になった、又はなると予測される場合は、
業績悪化改定事由に該当し役員報酬の減額が認められます。
(令和2年4月13日発表)
法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。